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利用規約

ポイント機能ご利用約款

〈256ポイントカード会員規約のご案内〉
256 カードのポイントに関わる規定です。

第1条(会員資格)

会員とは、本会員規約(以下「本規約」といいます)を確認のうえ、株式会社井筒屋(以下「当社」という)が提供する256ポイントカードサービスに入会のお申し込みをされ、当社が入会を承認した個人及び法人をいいます。会員は、入会申し込みを行い、ポイントカードが付与された時点で、本規約の内容を承諾したものとみなすことに承諾いたします。

◆256 CLUBカード
入会された方はこの256 CLUB会員からのスタートになります。登録料・年会費は無料とします。

◆256 Loyal Customer CLUB
お買い上げ累積金額により入会が可能になります。

●プレミアム会員
入会後、お買い上げ累積金額が10万円以上により入会が可能になります。入会金は200円で入会時に200ポイントが還元されます。

●プレミアムプラス会員
入会後、お買い上げ累積金額が50万円以上により入会が可能になります。入会金は200円で入会時に200ポイントが還元されます。

●スーパープレミアム会員
入会後、お買い上げ累積金額が100万円以上により入会が可能になります。入会金は500円で入会時に500ポイントが還元されます。

●スーパープレミアムシルバー会員
入会後、お買い上げ累積金額が200万円以上により入会が可能になります。入会金は500円で入会時に500ポイントが還元されます。

●スーパープレミアムゴールド会員
入会後、お買い上げ累積金額が300万円以上により入会が可能になります。入会金は500円で入会時に500ポイントが還元されます。

●スーパープレミアムプラチナム会員
入会後、お買い上げ累積金額が400万円以上により入会が可能になります。入会金は500円で入会時に500ポイントが還元されます。

●エクスクルーシブ会員
入会後、お買い上げ累積金額が500万円以上により入会が可能になります。エクスクルーシブ会員は入会金はございません。

◆256proカード
飲食業関係の法人・自営業の方で入会された方は256pro会員になります。登録料・年会費は無料とします。

第2条(ポイントカード発行)

当社は、会員に対し、256ポイントカード(以下「ポイントカード」といいます)を貸与します。ポイントカードは他人に貸与、譲渡することはできません。ポイントカードは、会員の退会もしくは会員の資格が取り消されるまで有効とします。

第3条(会員の特典)

当社が発行するポイントを会員に対し、ポイントカードに加算いたします。ポイントの加算及び利用は、256店舗で行えます。ポイントの加算は、ご清算時にポイントカードをご提示いただいた場合に限り、ポイント加算いたします。ポイント加算に際しては、サービスカウンターにてその手続きを行う場合もあります。 ※256proは除く。

ポイント加算の対象とならない売場・商品・役務・消費税について

商品:たばこ、切手、印紙などの金券類、箱代等
役務:加工、送料など
消費税:消費税など

その他当社がポイント対象外と指定する売場、商品、役務、売掛の入金等。

第4条(ポイント加算の内容と利用について)

原則としてお買い上げ200円(消費税を除く)につき、1ポイント加算いたします。200円未満はポイント加算いたしません。ポイントはお買い上げになった翌日に付加されます。当社の企画する様々なポイント企画で、加算率の変更を行う場合があります。会員は積み立てたポイント数に応じて、当社規定のポイント交換コースを選んでご利用いただけます。当社の企画により、ポイント交換による特典の内容を変更する場合があります。 ポイントカードを利用してお買い上げのあった日の1年後の応当日までの間にポイントカードの利用をしてお買い上げがない場合、当該日をもってお客様の会員資格は自動的に喪失し、それまでに積み立てたポイントも消滅するものとします。 ※256 Loyal Customer CLUBは除く。 ※256proはポイント付与はございません。

第5条(ポイントカードの紛失・盗難・破損等)

256 CLUBポイントカードの紛失、盗難、破損した場合は、すみやかにポイントカード取扱店にお届け下さい。カードの紛失、盗難による再発行は致しません。その場合、お客様の会員資格は自動的に喪失し、それまでに積み立てたポイントも消滅するものとします。 ※256 Loyal Customer CLUBは除く。 なお、ポイントカードをご希望のお客様は、新規入会の手続きをお願い致します。新規入会の手続きとなりますので、旧ポイントカードで積み立てたポイントは復活せず、ポイントカードの番号も新たに付与されることに承諾いただきます。 ポイントカードの破損の場合には、原則として旧カードと引き換えに再発行を行います。再発行の場合、それまでに積み立てたポイントは引き続き有効としますが、発行手数料として100円(消費税込)、ご負担いただきます。ポイントカード再発行の場合は、ご本人のみ手続きが可能になります。ポイントカードの紛失、盗難による会員の損害については、当社は一切の責任を負いません。 ※256 Loyal Customer CLUBは除く。

第6条(カード作成手数料)

ご入会時に256ポイントカード作成手数料として256 Loyal Customer CLUBのプレミアム会員の方が200円、スーパープレミアム会員の方が500円(税込)を支払うことを予め承諾するものとします。ポイントカード作成手数料をお支払いいただいた場合、お支払い時にプレミアム会員の方に200ポイント、スーパープレミアム会員の方に500ポイントを進呈いたします。

第7条(会員の情報の登録・変更・情報提供について)

住所・氏名・生年月日・電話番号、お買い上げ商品などの会員情報を当社で登録することを予めご了承下さい。会員情報は当社で管理いたします。 会員に対し、当社から広告印刷物の送付又は、ご案内のための電話などによる情報提供を行う場合があることをあらかじめご了承下さい。住所・氏名・電話番号などの変更があった場合は、ポイントカード取扱店にお届け下さい。登録のため提供いただいた入会申込書、会員情報変更届等の書類は、必要な作業が終了した時点で適切な方法により廃棄処分いたします。このため、提供いただいた書類は、返却いたしかねますのでご了承下さい。
※256 CLUB会員は会員情報の登録の必要はありません。

第8条(会員資格の喪失)

会員が本規約に違反した場合は、ただちに会員資格を喪失するものとし、それまでに積み立てたポイントも消滅します。

第9条(退会)

会員は随時退会できるものとし、退会に際しては当社のポイントカード取扱店に退会の申請とポイントカードの返却を行うものとします。なお、その場合の残ポイントについては無効となります。

第10条(会員規約等の改廃)

本規約もしくは特典を含む内容を変更する場合は、当社ホームページもしくはチラシにて変更事項を告知することによって行います。その後、会員がポイントカードを使用した場合又は退会の申し出がなかった場合は、変更事項は承認されたものとします。

第11条(返品時の処理)

会員は、ポイントを加算してお買い上げいただいた商品を返品する場合は、レシートとともにポイントカードを提示するものとし、返品商品ポイント分を減じるものとします。

第12条(不慮の事故によるデータの消滅)

レジの故障・停電・天災などの不慮の事故等、またはそれらに限られず、ポイントカードの情報が消滅し、一時的にサービスが利用することができないことにより会員に生じた不利益又は損害については、当社はその責任を負わないものとします。なお、逸失利益、機会損失については、いかなる場合にも当社は責任を負わないものとします。

第13条(ポイントシステムに関する疑義等)

ポイントの有効性、ポイント数並びにその他ポイントシステムの運営に関して生ずる疑義は、当社において決定し、会員はその決定に従うものとします。

第14条(ポイントシステムの終了・中止・変更)

当社は、予告なしにポイントシステムを終了もしくは中止し、又は内容を変更することができるものとします。前項により会員に損害が生じた場合にも当社は一切責任を負いません。

第15条(合意管轄裁判所)

会員と当社の間で訴訟が生じた場合は、当社の本店所在地を管轄する山形地方裁判所・山形簡易裁判所を合意管轄裁判所とします。

電子マネーご利用約款

〈256電子マネーカード会員規約のご案内〉
256カードの電子マネーに関わる規定です。

第1条(本約款の趣旨)

本利用約款(以下「本約款」といいます)は株式会社井筒屋(以下「当社」といいます)が発行する、以下に定義した256 カード(以下「本カード」といいます)のご利用について規定するもので、本カードの所持者(以下「お客様」といいます)は本約款に従ってお取引いただくものとします。

第2条(定義)

本約款において使用する語句の定義は、別途定義されない限り次のとおりとします。
(1)本カード
当社発行の前払式支払手段である加減算型カードで、貨幣価値情報を電子データに代えて、繰り返し入金(以下「チャージ」といいます)することができ、また入金された金額をもって当社指定の店舗において商品を購入することができる機能を備えたものをいいます。
(2)お客様
本約款の規定の全部の内容を理解、同意および承諾した上で、当社(当社から引渡しを受けた第三者を含みます)から本カードの引渡しを受け、現実に本カードを所持される方であって、本約款に規定された利用をされる方をいいます。
(3)商品
当社各店にて販売する商品(ギフト券、本カード、金券類、一部商品を除く)、または当社が提供する役務やサービスなどを総称したものをいいます。
(4)256カード取扱店
「256 Loyal Customer Club取扱店」の掲示がある当社が指定する日本国内の店舗(以下「カード取扱店」という)または施設をいいます。具体的なカード取扱店の場所や情報に関しては、本約款末尾に記載された本カードに関するお問合せ窓口にお問合せいただくか、当社ホームページにてご覧いただけます。
(5)バリュー
お客様が商品の給付を当社に請求する上で必要となる流通貨幣に相当する価値をいいます。(なお、本カードの最終ご利用日現在における当該本カードのバリュー残余数量を、以下「残高」といいます)
(6)商品購入による利用
商品の給付を受けるために必要な残高を有する本カードをカード取扱店に提示することにより商品の給付を請求し、かつ当該商品の給付を受ける行為の総称をいいます。
(7)入金
商品の給付を請求するために必要な残高を有しているか否かを問わず、本カードについて、本約款に規定する金額以上の金員をカード取扱店に対して支払うこと、または、その他の当社が指定する方法により、本カードの残高を増加させる行為をいいます。
(8)残高照会
本カードをカード取扱店に提示することにより、または、その他の当社が指定する方法により、当該本カードのバリューの残高を確認する行為をいいます。
(9)ご利用
本カードへの入金、および本カードの商品購入による利用の行為を総称して「ご利用」といいます。

第3条(カードの発行)

当社は、カード取扱店において本カードを発行するものとし、お客様は、本約款に規定する金額以上の金員を取扱店に対してお支払いいただくことにより、本カードの交付を受けることができるものとします。

第4条(本カードのご利用)

お客様は、カード取扱店においてのみ、本カードのご利用をすることができるものとします。

第5条(入金の方法)

1. 本カードへの入金は、カード取扱店にて承るものとします。
2. お客様は現金により、本カードへ入金することができるものとします。
3. 本カード1枚の1回あたりの入金は、1,000円以上1,000円単位で可能です。
4. 本カードへ蓄積できる1回あたりの上限額は、本カード1枚につき49,000円とします。ボーナスバリューを含む支払い可能額は100,000円とします。

第6条(利用の方法)

1. 本カードにて商品をご購入される場合には、カード取扱店内のレジにて本カードをお渡しいただくものとします。
本カードに入金された金額から商品購入合計額を差し引くことにより、金銭にてお支払いされた場合と同様の効果が生じます。この場合、商品購入合計額及びお支払い後の本カード残高はレシートに表示されますのでお客様はそれらに誤りがないかを確認するものとします。
2. お渡しいただいた本カードの残高が商品購入合計額に満たない場合は、改めて本カードに入金いただくか、または不足分を現金もしくは当社が指定する支払い方法によりお支払いいただくものとします。
3. 一度のお支払い可能枚数は1枚までといたします。さらに不足分がある場合は現金もしくは当社が指定する支払い方法にてお支払いいただくものとします。
4. お客様は第6条各号の処理の後において、本カードにより利用された数量、および、当該利用後の当該本カードの残高を表示したレシートまたは明細書その他の当社が指定する書面(以下、単に「レシート」といいます)をカード取扱店から受け取るものとし、かつ当該レシートに記載された事項に過誤がないことを確認しなければならないものとします。なお、この場合当該レシートの受取時にお客様から特段の申し出がないかぎり、お客様が当該記載された事項に過誤がないことを確認したものとみなすものとします。
5. 本カードを複数枚お持ちであっても、各本カード残高を1枚の本カードに統合することはできません。

第7条(残高照会の方法)

1. お客様は、第6条に規定するレシートによる残高照会のほか、カード取扱店において本カードを提示していただくことにより、本カードの残高照会をすることができます。
2. 当社の指定するウェブサイトにて残高を確認される場合は、本カード裏面に記載された16桁のカード番号と6桁のPIN番号が必要です。
3. 当社の指定するウェブサイトにおいては、残高のほかご利用の履歴も確認が可能です。但し、システムの都合上、ウェブサイト上で表示することができる履歴内容、履歴件数は当社が決めるものとします。

第8条(換金)

1. 本カード自体または本カード残高の換金、返金および払い戻し等はいたしません。
2. 但し社会情勢の変化、関係法令等の制定改廃、その他当社の都合により本カードの取扱いを全面的に廃止することを当社が決定した場合、例外的にお客様は、当社に対して本カードの残高の払戻しを求めることができるものとします。この場合、当社所定の方法に従って、本カードの残高照会の結果に基づき払戻しを行うものとします。
3. 前項の払戻しを行った場合は、お客様より本カードを回収させていただくものとします。

第9条(再発行)

1. 本カードを紛失した場合、もしくは盗難、改竄された場合、またはお客様の許可なく第三者に使用された場合であっても、本カード機能の停止、返金、または再発行はいたしません。
2. カードやカードの機能を破損することがありますので、本カードを汚損したり、折り曲げたり、磁気に近づけたりしないでください。
3. 当社は本カードが毀損され、または、必要な機能が損なわれた場合、その原因がお客様の故意または過失に基づかないことが明らかであり、かつ当該本カード磁気情報または裏面に記載されている特定の番号が判読可能であるときに限り、当社の判断により、当社所定の方法に基づいて、必要な残高を利用する機能を備えた新たな本カードを発行するものとします。
4. その際、当社は新しい本カードと引き換えに旧本カードの引渡しを求めることができるものとします。なお、新しい本カードの発行にあたっては、本カードの図柄及び属性は当社が指定させていただくものとし、お客様は異議を述べないものとします。

第10条(不正な取得・利用等)

1. 次のいずれかに該当するときには、当社は、お客様に本カードのご利用をお断りし、本カード自体を無効扱いとしたうえで、お客様の本カードを当社にお引渡しいただくものとします。
①お客様が不正な方法により本カードを取得され、または、お客様が不正な方法により本カードを取得されたことを知って使用した場合や使用しようとした場合。
②本カードが改竄、偽造、または変造されたものである場合。
③本約款に違反した場合。
④その他、本カードの利用が不正であると当社が認める場合。
2. 当社は前各号の疑いがある場合、調査のため一時的に本カードをお預かりできるものとします。
3. お客様は前1項の場合においても、払戻しまたは本カードの再発行もしくは交換のいずれも一切請求することができないものとします。

第11条(システム保守・障害等)

本カードに関するシステムの設計、管理には万全を期しておりますが、停電、システム障害、メンテナンス、カード偽造等に関する管理、その他やむ得ない事情により本カード取扱店の一部または全店において、当社は予告なく本カードのご利用内容の一部またはすべてにつき一時的に停止できるものとします。その際、本カードがご利用いただけないことから不利益または損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。

第12条(業務委託)

当社は、本カードに関して行う業務を第三者に委託する場合があります。

第13条(質権等担保権設定の禁止)

1. お客様は、本カードに質権等の担保の設定を一切することができないものとします。
2. 当社は、お客様が前項に違反した場合、当該違反から生じるトラブル等に一切関与しないものとし、かつ一切責任を負わないものとします。

第14条(裁判管轄)

本約款に基づくご利用および取引に関してお客様と当社またはカード取扱店との間に紛争が生じた場合、当社の本店を管轄する山形地方裁判所・山形簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

第15条(本約款の変更)

1. 当社は当社の判断において本約款をお客様に事前に通知することなく変更することができるものとします。
2. 本約款を変更するときには、変更後の本約款をカード取扱店の店頭あるいは本社に所定の期間備え置くものとします。

附則

本約款は、2016年4月15日からこれを適用します。
2016年4月1日制定
2017年2月1日第4条の一部改定
2020年2月5日第11条(ご利用期限に関する制限)を削除

256カードに関するお問合せ窓口

株式会社井筒屋
〒990-0031 山形県山形市十日町2-5-6
TEL 023-642-0256
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